会社方針
当社は、戦後の復興とともに増加した横浜港への入出港船とそれにより逼迫した曳船(タグボート)の需要に応えるために、昭和32年(1957年)6月に港湾管理者である横浜市の主導で設立されました。
翌々年には川崎市も加わり、以来、60有余年にわたり横浜・川崎両港に入出港する船舶の安全な離着岸を目的に曳船の配船・斡旋業務を遂行してきました。
港湾の運営等の根拠法は「港湾法」ですが、その第2条第5項第13号で、曳船は港湾施設の一部として「港湾役務提供用移動施設」「船舶の離着岸を補助するための船舶」と位置付けられ、戦後しばらくの間は横浜・川崎市ともに直営の曳船を所有していました。
港湾法では、港湾管理者に対して船舶の離着岸の補助等が、他の者によって適当かつ十分に提供されない場合は、これらの役務を提供する義務を課しています(同法第12条第1項第8号)。また、同45条第1項では管理者以外の者が提供する役務については、港湾管理者に料率表を届け出、港湾管理者はそれを公表することが定められています。(同12条第1項第13号)。
このように、曳船業務は高度の公益性を持つものであり、当社は、港湾管理者の指導のもと、曳船3社から委託され、本船の離着岸に必要な曳船の配船・斡旋を行っています。
当社では、船主及び船舶代理店が指名する運航会社の曳船の配船を基本としていますが、朝夕のラッシュ時間帯と夜間・休日は稼働曳船数が不足するため、指名会社以外の曳船も含めて一元的に斡旋することで、入出港の待ち時間のロスを最小限とし効率的な入出港に努めています。