1.基本方針
- (1)曳船の配船は、船会社・代理店等から曳船会社が受けた指名(以下、船社指名という)を原則とします。
- (2)曳船が不足するおそれのある朝夕の繁忙時間帯については、円滑な離着岸の確保等、港湾機能の維持と効率性を優先し、曳船を斡旋します。
2.平日の配船・斡旋の方法
- (1)非繁忙時間帯(09:01~15:59)
- ア 原則として船社指名を受けた曳船会社の指示により、曳船を配船します。
- イ 船社指名の無い、或いは不明の作業は、効率的に配置できる曳船を斡旋します。
- (2)朝・夕の繁忙時間帯(06:00~09:00、16:00~19:00)
- ア 船社指名に基づく配船は行わず、円滑な離着岸の確保等、港湾機能の維持と効率性を優先し、曳船を斡旋します。
- (3)夜間・早朝時間帯(19:01~05:59)
- ア 作業予定数に応じて曳船の隻数を確保し、繁忙時間帯に準ずる方法により曳船を斡旋します。
3.土曜日及び年末年始を除く休日等(日曜、国民の祝日)の配船・斡旋の方法
- (1)作業予定数に応じて曳船の隻数を確保し、配船・斡旋します。
- (2)非繁忙時間帯、繁忙時間帯等の取り扱いは、平日に準じます。
4.年末年始(12月31日、1月1日・2日・3日)の斡旋方法
- (1)船社指名に基づく配船は行わず、作業予定数に応じて曳船の隻数を確保し、斡旋します。
5.その他
- (1)本船の入出港時間の変更、強風等により、必要曳船数に不足が生じた場合は、本船の入出港時間の調整を港湾管理者に要請し対応します。
- (2)曳船の隻数が限られており、強風等による当日の曳船の要請には対応できない場合があります。